盲点 -梅酒などを作る際の注意-

我、某杜氏から受けた警告を広く知らしめんと欲す。:-)
その昔、自分でも純米原酒でチャレンジし、次は旧式みりんで…などと思ったこともあったが、まさか、こんな条項があったとは…。
家庭で梅酒などを作る行為は、酒税法上、混和とされる。その混和する(梅などを漬ける)前の酒類のアルコール分が20度以上ないと酒税法違反となるなんて…。

●酒税法施行令第50条第10項
 法第43条第9項 に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。

  1. 当該混和前の酒類は、アルコール分が20度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
  2. 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
  3. 混和後新たにアルコール分が1度以上の発酵がないものであること。

これ即ち、20度未満の酒類を用いる場合は、リキュール類の製造免許がない限り密造酒となり、酒税法第9章罰則第54条により、最低でも5年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられるということだ。
となると、「純米原酒や旧式みりんで…」云々は、すべて酒税法違反。ヤバいこった。orz
ふなぐち菊水とか、あの来陽でもないと、20度以上の市販清酒はなかなか見当たらない。46度という清酒もあるものの、当然、これも前に挙げた2銘柄同様、アル添だろうし…。
ああ、純米酒で漬ける梅酒は見果てぬ夢となりにけり。
また、この例のように、消費者が自分で飲む分には問題ないが、営業の用に供することも禁じられているから、努々油断無きよう。


うぅむ、敵も然る者引っ掻く者とはこのことなり。限外濾過並みに目こぼしがないっ!!
最近、いくつかの飲食店が自家製梅酒を営業に用い、酒税法違反で摘発、罰金刑を受けている模様。
酒類の製造・販売に関わる者には、さらに『免許取消』の追打ちあり。
見せしめの意味もあるだろうが、知り合いには「大っぴらにはするな」と耳打ちを。(^^;

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盲点 -梅酒などを作る際の注意-” に対して6件のコメントがあります。

  1. nizake より:

    なんの話ざんしょ?

  2. Masamune より:

    ん!? ど、どういう意味?

  3. nizake より:

    調べられたらこういうしかない…。

  4. Masamune より:

    そりゃそうですな。
    素人にはお目こぼしがあるらしい…。

  5. 三平 より:

    あたしも素人なんで、お目こぼししてほしい。

  6. Masamune より:

    自分で漬けようかと思ったけど、あそこから○もとの梅酒が出るらしいから、もう少し待ちましょ。:-)

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