財務省が国会に提出した酒税法改正案で、5月1日から清酒の定義が変わる可能性が…。

■改正案
 次に掲げる酒類でアルコール度が22度未満のものをいう

(1)米、米こうじおよび水を原料として発酵させて、こしたもの
(2)米、米こうじ、水および清酒かすその他政令で定める物品を原料として
  発酵させて、こしたもの
  (その原料中、当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)
   の重量の100分の50を超えないものに限る)
(3)清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

現行“酒税法”第3条第3項と変わった部分は、アルコール度が22度未満とされたことと、上記(2)の『当該政令で定める物品』、いわゆる副原料の使用割合が100%から50%に減らされたこと。
これにより、増醸酒(三倍増醸酒)は清酒ではなくなる
ちなみに、使用できる副原料については、“酒税法施行令”第2条の規定、ならびに以下を…。

■増醸酒(三倍増醸酒、略して三増酒)
第2次大戦後、酒造用米の極端な不足により、1949(昭和24)年から製造されるようになった。
白米1tにつき2,400L(アルコール分30%換算)の調味アルコールを醪の末期に添加して上槽する方法で、米だけから生成すると見込まれるアルコール量の約2倍に相当する調味液を添加することになり、収量が約3倍となるのでこの名称がある。
調味液に使用できる物品は、アルコール、ぶどう糖、水あめ、乳酸、コハク酸、クエン酸、リンゴ酸、グルタミン酸ナトリウムに限られている。
また、三倍増醸に使用することができる原料白米の数量は、酒税法の承認基準によって使用する総白米数量の23%の範囲内となっている。
−【改訂 灘の酒用語集】より−


ただし、例によって、酒税法改正案の付則65条(清酒に係る経過措置)により…
今年5月1日以降の清酒の新しい定義に基づく清酒と増醸酒を混和する場合の取扱いは、アルコール度が22度未満で、副原料の重量が米の重量の50%を超えない酒類は、平成19年9月30日までの1年5カ月間は「改正酒税法に規定する清酒」とみなす。
という、逃げ道は残されている。